コンプライアンス

 経営理念において「社会の一員として、法と倫理を遵守し、自然・地域と共生する企業をめざす」ことを宣言し、社会の期待に応えることを含めてコンプライアンス活動を進めています。

推進体制・仕組み

 コンプライアンスに関する重要な施策などを検討するために社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しています。また、日常の活動を支えるためにコンプライアンス統括部署のみならず、法令主管部署および各部にコンプライアンス管理責任者/管理担当者を設置することで、職場に適した活動を継続的に行うことができるよう取り組んでいます。

推進体制・仕組み
組織・体制図

具体的な取り組み

  • コンプライアンス強調月間活動

     毎年10月に実施する「コンプライアンス強調月間活動」では、コンプライアンス意識の維持および向上を図っています。職場でコンプライアンスについて討議する機会のほか、PC起動時のメッセージ、社内報や役員講話、DVD上映会などを行っています。

  • グループコンプライアンスへの取り組み

     コンプライアンス統括部署や法令主管部署が主体となり、国内・海外子会社と連携を図り、各社の状況や環境に応じた体制整備や啓発活動を行っています。

  • 贈収賄・腐敗防止への取り組み

     贈収賄防止に向けて、全社での公務員との接待の実態調査を実施し、違反事例の有無を確認しています。
     公務員に対する詳細な接待ガイドラインの策定を実施し、コンプライアンス主管部門による、腐敗防止につながる社内各部からの各事例に対する適法性の検討、対応方法について相談対応を通年実施しています。
     その他、従来から行っている海外へ赴任する従業員に向け、贈収賄リスクに関する教育を継続して実施しています。

    『贈収賄防止コンプライアンス・マニュアル』の概要は以下の通りです。

    •  1.贈収賄防止ガイドラインの制定
        項目:贈賄の禁止・収賄の禁止・会計不正の禁止・調査協力
    •  2.贈収賄防止に関する啓蒙・教育の実施を明記
    •  3.贈収賄や会計不正に関する報告・相談先を明記
    •  4.贈収賄防止に関する子会社・関連会社(グループ会社)への指導・支援を明記
  • 反競争的行為の防止

     外部の独禁法の弁護士を招いて、全社向けに過去に発生した違反事案を題材にした再発防止教育を開催しています。
     主管部門により、取引部門からの独禁法に関する日常的なコンプライアンス相談への対応を継続し、特に、協業案件を進めるにあたっての独禁法上の事前確認を継続しています。
     その他、新入社員を含む全従業員向けの独占禁止法教育を実施しています。

  • 相談通報

     社内の問題を早期に発見し、解決するために、社内および社外に相談通報窓口を設置しています。社内の相談通報窓口は、問題をできる限り広く、かつ早期に吸い上げることができるよう、本社、各工場および労働組合の各所に設置するとともに、名称を「なんでも相談窓口」とし、窓口の敷居を低くする工夫をしています。また、社内の窓口には相談しづらいと感じる従業員が相談自体を躊躇することがないよう、「コンプライアンス・コール」として、社外弁護士事務所に相談通報窓口を設置しています。当然のことながら、相談者が特定されることがないように秘密厳守を徹底しています。右図のグラフのとおり、毎年一定数の相談があり、問題の早期解決に結びつけています。

    相談通報件数
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