後援会会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、東海理化硬式野球部・女子ソフトボール部後援会という。

第2条(事務局)

本会の事務局は、株式会社東海理化電機製作所本社人事部厚生室および音羽工務部管理室におくものとする。

第3条(目的)

本会は、東海理化硬式野球部(以下、硬式野球部)・東海理化女子ソフトボール部(以下、ソフトボール部)の活動に対する支援および応援をすることを目的とする。

第4条(活動)

本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
1.硬式野球部・ソフトボール部の活動に対する支援および応援。
2.硬式野球部・ソフトボール部との親睦および理解を深めるための活動。
3.硬式野球部・ソフトボール部の活動についての情報提供。

第5条(会員)

本会は、第3条、第4条に賛同する個人、法人で構成し、次の会員区分を設ける。
1.個人会員  本会の趣旨に賛同する一般個人。
2.法人会員  本会の趣旨に賛同する法人・団体。

第6条(入会)

本会に入会を希望するときは、所定の手続きにより、事務局に届け出るものとする。
個人会員は、本会入会時に別途定める入会金を納入しなければならない。

第7条(年会費)

本会会員は、別途定める会費を納入しなければならない。

第8条(会員の資格の喪失)

会員が以下の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.会員から退会の届け出があったとき。
2.会員が死亡または解散したとき。
3.一年を超えて会費を滞納したとき。

第9条(退会)

本会の退会を希望するときは、所定の手続きにより、事務局へ届け出るものとし会員証の返却をもって退会とする。

第2章 組織および運営

第10条(役員)

本会は次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 1名~2名。
3.理事 複数名
4.会計 1名

第11条(役員の任期)

役員の任期は1年とし、再選を妨げないものとする。

第12条(役員の任務)

本会の役員の職務は、次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその代理を務める。
3.理事は、会務を運営する。
4.会計は、会の会計を監査する 。

第13条(理事会)

1.理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、会長が議長となる。
2.理事会は、会則の変更、後援会の活動に関わる重要事項、予算、決算等を審議する。
3.議事は出席者の過半数をもって決定するものとする。

第14条(事務局員)

理事会の決定に基づく職務を遂行するために、事務局に若干名の事務局員を置くものとする。

第3章 会計

第15条(費用年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第16条(運営費用)

本会の運営費用は、会員の会費をもってこれにあてる。

第4章 補則

第17条(会則の施工)

1.本会会則は、平成22年6月1日より効力を発する。
2.発足初年度の会計年度は上記の規程に関わらず、後援会の発足日から2011年3月末までとする。